法定相続情報証明制度
「法定相続情報証明制度」5つのメリット
はじめに:相続手続きに隠された手間
身近な方が亡くなった後、悲しみに暮れる間もなく始まるのが相続の手続きです。特に、多くの方を悩ませるのが、故人の出生から死亡までの戸籍謄本などをすべて集めた、分厚い「戸籍の束」の準備です。銀行預金の解約、不動産の名義変更など、手続き先ごとにこの戸籍の束を提出し、確認してもらう必要があり、時間も手間もかかります。
この負担を軽減するために、法務省が創設したのが「法定相続情報証明制度」です。これは、近年問題となっている所有者不明土地問題などを背景に、相続登記を促し、手続き全体の負担を軽くする目的で創設されました。
この記事では、この制度を利用することで得られる、意外と知られていない5つの大きなメリットを、分かりやすくご紹介します。
メリット1:手数料はまさかの「無料」
法定相続情報証明制度を利用して「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらう際、登記所に支払う手数料は一切かかりません。国が手数料を徴収しないと定めているためです。
これは非常に大きなメリットです。通常、複数の金融機関や役所で手続きをする場合、その都度、戸籍謄本や除籍謄本などの証明書を複数取得する必要があり、費用がかさむことも少なくありません。この制度を使えば、証明にかかる費用を大幅に節約でき、相続人の経済的な負担を軽くしてくれます。
メリット2:あの「戸籍の束」が、この1枚に
この制度の最も中心的な機能がこれです。一度、登記所に戸籍謄本等の束と作成した一覧図を提出して認証を受ければ、その後は登記官の認証文が付いた「法定相続情報一覧図の写し」1枚が、戸籍の束の代わりとなります。
これにより、銀行での預貯金の解約手続きや、法務局での相続登記(不動産の名義変更)といった様々な場面で、大量の書類を何度も出し直す必要がなくなります。手続きを受け付ける金融機関や役所の担当者にとっても確認作業が簡略化されるため、双方にとって負担が軽減されます。
メリット3:必要なだけ、何通でも発行してもらえる
相続手続きは、複数の金融機関や役所で同時に進めなければならないケースがよくあります。この制度では、相続人は必要な枚数の「法定相続情報一覧図の写し」を申し出ることができます。
例えば、A銀行、B銀行、そして法務局での手続きを同時に進めたい場合、それぞれに一覧図の写しを提出することで、並行して手続きを進めることが可能です。戸籍の束が1セットしかない場合のように、1つの手続きが終わるのを待ってから次の手続きに進む必要がなくなり、相続手続き全体にかかる時間を劇的に短縮できます。
メリット4:不動産がなくても利用できる
「法定相続情報証明制度」は、相続登記の促進を目的の一つとしているため、不動産の相続にしか使えないと誤解されがちです。しかし、実際には故人が不動産を所有していなかった場合でも利用できます。
例えば、遺産が銀行預金のみの場合でも、この制度を使って一覧図の写しを取得し、預金の解約手続きに活用することが可能です。これは、不動産の有無にかかわらず、多くの相続人にとって利用価値のある、非常に汎用性の高い制度であることを意味しています。
メリット5:「番号」を伝えるだけで手続きが完了することも
発行される「法定相続情報一覧図の写し」には、「法定相続情報番号」という固有の番号が記載されています。
特に法務局で行う不動産の相続登記申請では、この番号が大きな効力を発揮します。申請書にこの法定相続情報番号を記載するだけで、証明書である「一覧図の写し」の現物を添付することを省略できるのです。物理的な書類のやり取りをさらに一歩進めてデジタル化に対応した、非常に現代的で効率的な仕組みと言えるでしょう。
知っておきたい注意点
非常に便利な制度ですが、利用にあたって知っておくべき点がいくつかあります。
- この証明書は、法定相続人が誰であるかを証明するものですが、誰がどの遺産を相続したかという遺産分割協議の内容や、相続放棄をした事実までは証明しません。それらの事実を証明するには、別途、遺産分割協議書や相続放棄申述受理証明書などが必要になります。
- この制度は日本の戸籍制度を基にしているため、原則として、亡くなった方(被相続人)や相続人の中に日本国籍を有しない方がいる場合は利用することができません。
- 発行された一覧図は登記所で5年間保管され、その期間内であれば写しの再交付が可能です。ただし、再交付を申し出ることができるのは、最初に手続きをした申出人(またはその方からの委任を受けた代理人)に限られます。
おわりに:小さな一歩が、未来をスムーズに
法定相続情報証明制度は、相続手続きにかかる時間、費用、そして精神的なストレスを大幅に軽減するために作られた強力なツールです。これまでの煩雑な手続きを、シンプルで効率的なものに変えてくれます。
この便利な制度を知った今、ご自身やご家族の将来のために、選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所では戸籍の収集から法定相続情報一覧図の認証取得までをワンセットでご依頼いただけます。
遺産分割協議書の作成や各種の名義変更手続きの前に、先ずは法定相続人を確定しておきたい場合などに、ぜひご利用ください。

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